ドローンを飛ばせる場所を知ろう! 飛行規制や重量による違いをご紹介 生活雑貨 By - UPDATE編集部 更新:2021-11-18 ※写真はイメージ ドローンは、普段見ることができない高所からの景色を撮影できたり、自力で行くことが不可能な場所の景色を撮影できたりするのが魅力です。 しかし、ドローンには法律による規制があるので、使用する前にきちんと把握しておかなければなりません。 当記事では、ドローンを飛ばせる場所について紹介します。 そもそもドローンとは? ※写真はイメージ ドローンとは、操縦士が乗らない無人飛行機のことをいいます。 無線による遠隔操縦、もしくは搭載したコンピュータのプログラムによる自律飛行が可能。 全長10㎝ほどの小型機から30mを超える大型機まで、重量や形状はさまざまです。軍事目的で開発されましたが、現在では航空撮影などの商用利用が拡大しています。 ドローンに適用される2つの法律 ※写真はイメージ ドローンには、『小型無人機等飛行禁止法』と『航空法』の2つの法律が適用されます。それぞれどのような法律なのかをまとめました。 『小型無人機等飛行禁止法』 ※写真はイメージ 正式名は『重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律』。 『小型無人機等飛行禁止法』は、すべてのドローンが対象です。 重要施設とその周囲おおよそ300mの上空で小型無人機等を飛ばすことが禁じられています。 重要施設とは、皇居や国会議事堂、最高裁判所庁舎、空港、防衛関係施設などです。特に東京都心部は対象施設が密集しているので、多くの場所でドローンの飛行が禁止されています。 航空法 ※写真はイメージ 2021年11月現在、ドローンの機体重量が200g以上の場合、『航空法』が適用されます。 150m以上の高さの空域と空港周辺の空域、人口集中地区の上空が飛行禁止とされている法律です。 また、災害などが起きた時に、捜索や救助を行う航空機の安全を確保するため国土交通省大臣が指定する空域(緊急用務空域)も飛行禁止。 ドローンの機体重量が200g未満の場合、航空法の対象外となりますが、『小型無人機等飛行禁止法』は対象となるので注意が必要です。 ドローンを飛行させる時のルール ※写真はイメージ ドローンの飛行には、飛行空域を問わず、守らなければならないルールがいくつか設けられています。 中でも、例外なく禁止、遵守しなければならないルールを、まずチェックしましょう。 飲酒時の飛行禁止 ※写真はイメージ ドローンを飛ばす時にアルコールを摂取した状態で操縦することは禁じられています。 アルコールを摂取した状態では正確な操縦ができない可能性が。操縦を誤って人や建物の上に落下するなどの事故も考えられるため、危険です。 飛行前の点検を怠らない ※写真はイメージ ドローンを飛ばすために必要な準備が整っているかどうかを確認しなければなりません。 損傷や故障はないか、バッテリーの充電は十分かなど、機体の事前確認を行いましょう。 メーカーの取扱説明書に従い、定期的に点検を実施して早めの部品交換を行うなど、常日頃から機体を万全の状態にしておくことが望ましいです。 また、ドローンは風の影響などを受けやすいので、気象状態の確認も必要です。 安全に注意してドローンを飛行させていても、不測の事態により事故が起きる可能性があります。このような事態に備えて、あらかじめ保険に加入しておくのがおすすめです。 ほかの機体と衝突しそうな場合、地上に降下させる ※写真はイメージ 航空機やほかの無人航空機と衝突しそうになったら、すみやかに地上に降下させなければなりません。上空で衝突し落下すると危険です。 周囲の状況をよく見て、安全に飛行できるか確認することを怠ってはいけません。 危険な飛行や、他人に迷惑をかける飛行の禁止 ※写真はイメージ 当たり前のことですが、他人に迷惑をかけるような飛ばし方は禁じられています。 むやみに急降下させるような操縦も禁止です。また、飛行上必要のない騒音を発することも禁じられています。 上記で紹介した4つのルールは、例外なく禁止、遵守しなければならないルールです。 ドローンを飛行させる場合は、ルールを忘れずにチェックしましょう。 また、上記4つのほかに6つのルールが設けられています。 ・夜間の飛行禁止 ・目視できる範囲で飛行すること ・30m未満の飛行禁止 ・催し会場での飛行禁止 ・危険物の輸送禁止 ・物件投下の禁止 これらのルールは、国土交通大臣の承認があれば飛行可能となります。 一つひとつ、詳しく確認していきましょう。 目視できる範囲で飛ばす ※写真はイメージ ドローンとその周囲を常に監視しながら安全に飛ばすため、目視できる範囲内で操縦を行わなければなりません。 ここで注意すべき点は、モニターや、双眼鏡、カメラなど、道具を用いてのドローンの視認は『目視』に該当しないこと。 ただし、めがねやコンタクトを着用しての視認は『目視』の範囲に含まれています。 モニターなどの道具を使用せず、自分の目で見える範囲内で飛行するようにしましょう。 また、操縦者自身が目視できていないと違反になるので注意が必要です。 ドローンが建物や木など、障害物の影に入ってしまい、見えなくなることも避けなければなりません。 ドローンを楽しむ場合には、障害物のない、開けた場所で飛行するようにしましょう。 夜間の飛行禁止 ※写真はイメージ 『日出から日没まで』の間しか、ドローンを飛行させることはできません。 この場合の『日の出から日没まで』は、国立天文台が発表する日の出の時刻から、日の入りの時刻を指しています。 国立天文台のウェブサイト上『歴計算室』ページの『今日のこよみ』で確認することが可能です。 国立天文台 スクリーンショット 地域に応じて、日の出と日没の時刻が異なるので、飛行前に必ずチェックしましょう。 30mの距離を保つこと ※写真はイメージ 第三者や『他人の物件』との間に30m以上の距離を保たなければなりません。 ここでの『物件』には、自動車、鉄道などの車両のほか、ビル、住居などの建物などが該当。 注意すべき点は電柱や電線、街灯、信号なども『物件』に含まれていることです。 よほど広い私有地でない限り、飛行が許可されている広い場所での飛行を楽しむことが賢明でしょう。 また、他人の私有地でドローンを飛ばす場合には、所有者の許可を得てください。 催し場所の上空で飛行させないこと ※写真はイメージ 展示会や運動会、コンサートなどの人が大勢集まる場所での飛行はできません。 操縦ミスでドローンが落下した場合、下に第三者がいると大きな危害を及ぼしてしまう恐れがあります。 ただし、混雑による人混みなど、自然発生的に人が集まっている場合は飛行可能です。 とはいえ、思わぬアクシデントでドローンが落下する場合があります。 人が集まっている場所での飛行は避けることが賢明です。 危険物を輸送しないこと ※写真はイメージ ドローンを使って爆発物などの危険物の輸送は禁じられています。 ただし、飛行に必要不可欠なモノについては、飛行時の輸送を禁じられていません。 輸送を禁じられていない危険物の例としては、下記が挙げられます。 ・飛行のために必要な燃料や電池 ・ドローンに搭載しているカメラの電池 ・安全装備であるドローン用パラシュートの開傘用火薬や高圧ガス ただし、「常にドローン本体と一体となっての輸送が可能か」など、飛行中に危険でないかを確認する必要があります。 『危険物の輸送禁止』に違反するかどうか、不安な場合は、国土交通省航空局に確認してください。 ドローンから物を投下しないこと ※写真はイメージ 上空に飛ばしたドローンから物を投下するのは禁止されています。 ドローンから投下する物として禁止されている対象物には、水や農薬などの液体も含まれるので注意が必要です。 また、輸送した物を地表に置く場合は、物件投下に該当しません。 以上が原則のルールですが、国土交通大臣の承認を受けられた場合は、ルール外でもドローンを飛行させることができます。 飛行させたいシーンによって、複数の承認申請が必要です。どの承認が必要となるかをよく吟味して、申請を行いましょう。 また、航空局によると、申請に対する承認審査は、土日祝日などをのぞいて、約10日間ほどの時間がかかるとのこと。 申請内容に不備があった場合、さらに時間がかかることも。 時間に余裕を持って申請するようにしましょう。 ドローンを飛ばせる場所を知る方法 ※写真はイメージ 地域によって、ドローンを飛ばせる場所はさまざま。飛ばせる場所を知る方法を紹介します。 アプリやウェブサイトを利用する ドローンの使用者向けに、ドローンを飛ばせる場所の情報を提供しているアプリが複数あります。 ドローンフライトナビ-飛行制限確認地図 App Store スクリーンショット 『航空法』と『小型無人機飛行禁止法』に基づいて、飛行禁止区域を表示してくれるアプリ。 人口集中地区は赤色、空港周辺区域は青色、重要施設がある区域は黄色で表示してくれます。 さらに、指定した場所の日の出、日の入り時刻を表示する機能も。 毎回、国立天文台のウェブサイトを確認する必要がないので便利です。 ただし、Android端末には対応していません。 DJI 安全飛行フライトマップ 一般消費者向けドローン市場で、世界シェア7割を担うドローンメーカー『DJI』のウェブサイト上で、飛行区域を確認することができます。 DJI安全飛行フライトマップ スクリーンショット DJI安全飛行フライトマップ スクリーンショット サイト上では、色別に飛行制限空域や人口密集地域を表示。 おすすめの飛行可能空域も表示してくれます。 ドローンを飛ばせる場所の見当がつかない人は、『DJI安全フライトマップ』で探してみるといいでしょう。 国土地理院 国土地理院 スクリーンショット 国土地理院のウェブサイトで人口集中地区や空港などの周辺空域を検索することができます。 地図の最新情報と飛行可能区域を照らし合わせたい人におすすめです。 ほかにも、ドローンを飛ばせる場所が探せるアプリやウェブサイトはいくつか存在します。 上記アプリやウェブサイトで調べた上で、「実際に飛行可能か」「地域への申請は必要か」など、入念に調べるようにしましょう。 ドローンの飛行禁止の例外もある さまざまなルールのあるドローンですが、本来であれば飛行禁止の場所でも、飛行可能になる場合があります。 飛行禁止エリアの例外パターン ※写真はイメージ 飛行禁止エリアであっても、土地の所有者であったり、管理者、所有者の同意を得たりすれば飛行可能です。 具体的には、下記が飛行禁止エリアの例外に該当します。 ・対象施設の管理者またはその同意を得た者による飛行 ・土地の所有者等がその土地の上空で行う飛行 ・土地の所有者の同意を得た者が、その土地の上空で行う飛行 ・国または地方公共団体の業務を行うための飛行 ただし、『防衛関係施設』『空港の敷地』『空港区域の上空』の飛行は、対象施設管理者の同意が必要です。 また、飛行禁止エリアの例外に該当しても、施設によっては、都道府県公安委員会などへの通報が必要なので注意してください。 ドローンをヒモで係留した場合 ※写真はイメージ 長さは30m以内の、十分な強度のヒモなどでドローンを係留した場合は、上記で説明した、禁止または遵守すべきルールの例外となります。 例外として許される飛行がこちら。 ・人口密集地上空における飛行 ・夜間飛行 ・目視外飛行 ・第三者から30m以内の飛行 ・物件投下 関係者以外の立入りを制限する看板やコーンなどによる表示や、補助者による監視や口頭警告などを行えば、許可承認が不要になります。 ただし、自動車や航空機など、移動する物への係留や、ドローンにつながれたヒモを手に持つなど、固定点が移動する飛行は該当しません。 また、空港周辺や緊急用務空域、150m以上の上空、イベント上空、危険物輸送などのルールは例外に該当しないので注意してください。 飛行禁止の場合でも許可申請を行うことができる 法律でドローンの飛行が禁止されている場合でも、条件内であれば許可申請を行うことができます。 オンラインと郵送で許可申請ができる ※写真はイメージ 国土交通省の運営するサイトである『ドローン情報基盤システム(DIPS)』上で、オンラインの許可申請ができます。 許可申請については、ドローンを飛行させる予定日の10日前(土日祝日等を除く)までに行いましょう。 申請に不備があった場合、承認まで時間がかかる場合があるので、飛行予定日が決まったら早めの申請を行ってください。 また、オンライン申請以外に郵送での申請もできます。その場合、郵送にかかる日数も計算して余裕を持った申請を行いましょう。 まずはドローン専用練習場で慣れよう ※写真はイメージ 各種申請には、10時間以上の飛行経歴が必要などの基準が設けられています。 申請が必要な状況下でドローンを飛ばしたいのなら、まずは操縦経験を積まなければなりません。 ドローンが普及したことにより、ドローン専用練習場や屋内施設も設立されているので活用してください。 ドローンについての知識を学び、技術を磨けるドローンスクールの講習を受けてもいいでしょう。 法律違反をした場合に科せられる刑罰 ※写真はイメージ 小型無人機等飛行禁止法を違反した場合の刑罰 『小型無人機等飛行禁止法』を違反した場合の刑罰がこちら。 ・警察官などは、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる。 ・やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができる。 ・命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用) また、『航空法』に違反した場合、50万円以下の罰金を科されます。 「知らないうちに違反していた」ということのないよう、守るべきルールをしっかり頭に入れておきましょう。 条例が定められている場合もある ※写真はイメージ ドローンを飛ばす時に順守しなくてはならないのは『小型無人機等飛行禁止法』と『航空法』です。 そのほかにも、土地によって定められている条例に注意しなくてはなりません。 法律は日本全国で適用されますが、条例は都道府県や市町村ごとに独自で定められています。 例えば、『東京都港湾管理条例』では、一般公衆に開放していない港湾施設におけるドローンの飛行は原則禁止です。 このように、その都道府県や市町村ごとに定められている条例の内容はさまざま。 もしも旅先でドローンによる空撮をしたいと思ったら、事前に条例が定められているかどうかを確認するようにしましょう。 条例を違反すると罰則が科せられることがあります。 ルールを守ってドローンを飛ばそう ※写真はイメージ ドローンは機体重量によって航空法が適用されるか否かが決まります。 小型無人機等飛行禁止法は機体重量に関係なく適用されるので、十分に注意が必要です。 事前に自分の持っているドローンを飛ばせる場所はどこなのかを調べて、法律を順守しながら安全な飛行を心がけましょう。 また、飛行禁止エリアでも許可申請を行えば承認されることがあります。 とはいえ、まずはドローンの操縦に慣れてから挑戦するようにしましょう。 [文・構成/UPDATE編集部] 関連ワード ドローン趣味 この記事をシェアする Share Post LINE
ドローンは、普段見ることができない高所からの景色を撮影できたり、自力で行くことが不可能な場所の景色を撮影できたりするのが魅力です。
しかし、ドローンには法律による規制があるので、使用する前にきちんと把握しておかなければなりません。
当記事では、ドローンを飛ばせる場所について紹介します。
そもそもドローンとは?
※写真はイメージ
ドローンとは、操縦士が乗らない無人飛行機のことをいいます。
無線による遠隔操縦、もしくは搭載したコンピュータのプログラムによる自律飛行が可能。
全長10㎝ほどの小型機から30mを超える大型機まで、重量や形状はさまざまです。軍事目的で開発されましたが、現在では航空撮影などの商用利用が拡大しています。
ドローンに適用される2つの法律
※写真はイメージ
ドローンには、『小型無人機等飛行禁止法』と『航空法』の2つの法律が適用されます。それぞれどのような法律なのかをまとめました。
『小型無人機等飛行禁止法』
※写真はイメージ
正式名は『重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律』。
『小型無人機等飛行禁止法』は、すべてのドローンが対象です。
重要施設とその周囲おおよそ300mの上空で小型無人機等を飛ばすことが禁じられています。
重要施設とは、皇居や国会議事堂、最高裁判所庁舎、空港、防衛関係施設などです。特に東京都心部は対象施設が密集しているので、多くの場所でドローンの飛行が禁止されています。
航空法
※写真はイメージ
2021年11月現在、ドローンの機体重量が200g以上の場合、『航空法』が適用されます。
150m以上の高さの空域と空港周辺の空域、人口集中地区の上空が飛行禁止とされている法律です。
また、災害などが起きた時に、捜索や救助を行う航空機の安全を確保するため国土交通省大臣が指定する空域(緊急用務空域)も飛行禁止。
ドローンの機体重量が200g未満の場合、航空法の対象外となりますが、『小型無人機等飛行禁止法』は対象となるので注意が必要です。
ドローンを飛行させる時のルール
※写真はイメージ
ドローンの飛行には、飛行空域を問わず、守らなければならないルールがいくつか設けられています。
中でも、例外なく禁止、遵守しなければならないルールを、まずチェックしましょう。
飲酒時の飛行禁止
※写真はイメージ
ドローンを飛ばす時にアルコールを摂取した状態で操縦することは禁じられています。
アルコールを摂取した状態では正確な操縦ができない可能性が。操縦を誤って人や建物の上に落下するなどの事故も考えられるため、危険です。
飛行前の点検を怠らない
※写真はイメージ
ドローンを飛ばすために必要な準備が整っているかどうかを確認しなければなりません。
損傷や故障はないか、バッテリーの充電は十分かなど、機体の事前確認を行いましょう。
メーカーの取扱説明書に従い、定期的に点検を実施して早めの部品交換を行うなど、常日頃から機体を万全の状態にしておくことが望ましいです。
また、ドローンは風の影響などを受けやすいので、気象状態の確認も必要です。
安全に注意してドローンを飛行させていても、不測の事態により事故が起きる可能性があります。
このような事態に備えて、あらかじめ保険に加入しておくのがおすすめです。
ほかの機体と衝突しそうな場合、地上に降下させる
※写真はイメージ
航空機やほかの無人航空機と衝突しそうになったら、すみやかに地上に降下させなければなりません。上空で衝突し落下すると危険です。
周囲の状況をよく見て、安全に飛行できるか確認することを怠ってはいけません。
危険な飛行や、他人に迷惑をかける飛行の禁止
※写真はイメージ
当たり前のことですが、他人に迷惑をかけるような飛ばし方は禁じられています。
むやみに急降下させるような操縦も禁止です。また、飛行上必要のない騒音を発することも禁じられています。
上記で紹介した4つのルールは、例外なく禁止、遵守しなければならないルールです。
ドローンを飛行させる場合は、ルールを忘れずにチェックしましょう。
また、上記4つのほかに6つのルールが設けられています。
・夜間の飛行禁止
・目視できる範囲で飛行すること
・30m未満の飛行禁止
・催し会場での飛行禁止
・危険物の輸送禁止
・物件投下の禁止
これらのルールは、国土交通大臣の承認があれば飛行可能となります。
一つひとつ、詳しく確認していきましょう。
目視できる範囲で飛ばす
※写真はイメージ
ドローンとその周囲を常に監視しながら安全に飛ばすため、目視できる範囲内で操縦を行わなければなりません。
ここで注意すべき点は、モニターや、双眼鏡、カメラなど、道具を用いてのドローンの視認は『目視』に該当しないこと。
ただし、めがねやコンタクトを着用しての視認は『目視』の範囲に含まれています。
モニターなどの道具を使用せず、自分の目で見える範囲内で飛行するようにしましょう。
また、操縦者自身が目視できていないと違反になるので注意が必要です。
ドローンが建物や木など、障害物の影に入ってしまい、見えなくなることも避けなければなりません。
ドローンを楽しむ場合には、障害物のない、開けた場所で飛行するようにしましょう。
夜間の飛行禁止
※写真はイメージ
『日出から日没まで』の間しか、ドローンを飛行させることはできません。
この場合の『日の出から日没まで』は、国立天文台が発表する日の出の時刻から、日の入りの時刻を指しています。
国立天文台のウェブサイト上『歴計算室』ページの『今日のこよみ』で確認することが可能です。
国立天文台 スクリーンショット
地域に応じて、日の出と日没の時刻が異なるので、飛行前に必ずチェックしましょう。
30mの距離を保つこと
※写真はイメージ
第三者や『他人の物件』との間に30m以上の距離を保たなければなりません。
ここでの『物件』には、自動車、鉄道などの車両のほか、ビル、住居などの建物などが該当。
注意すべき点は電柱や電線、街灯、信号なども『物件』に含まれていることです。
よほど広い私有地でない限り、飛行が許可されている広い場所での飛行を楽しむことが賢明でしょう。
また、他人の私有地でドローンを飛ばす場合には、所有者の許可を得てください。
催し場所の上空で飛行させないこと
※写真はイメージ
展示会や運動会、コンサートなどの人が大勢集まる場所での飛行はできません。
操縦ミスでドローンが落下した場合、下に第三者がいると大きな危害を及ぼしてしまう恐れがあります。
ただし、混雑による人混みなど、自然発生的に人が集まっている場合は飛行可能です。
とはいえ、思わぬアクシデントでドローンが落下する場合があります。
人が集まっている場所での飛行は避けることが賢明です。
危険物を輸送しないこと
※写真はイメージ
ドローンを使って爆発物などの危険物の輸送は禁じられています。
ただし、飛行に必要不可欠なモノについては、飛行時の輸送を禁じられていません。
輸送を禁じられていない危険物の例としては、下記が挙げられます。
・飛行のために必要な燃料や電池
・ドローンに搭載しているカメラの電池
・安全装備であるドローン用パラシュートの開傘用火薬や高圧ガス
ただし、「常にドローン本体と一体となっての輸送が可能か」など、飛行中に危険でないかを確認する必要があります。
『危険物の輸送禁止』に違反するかどうか、不安な場合は、国土交通省航空局に確認してください。
ドローンから物を投下しないこと
※写真はイメージ
上空に飛ばしたドローンから物を投下するのは禁止されています。
ドローンから投下する物として禁止されている対象物には、水や農薬などの液体も含まれるので注意が必要です。
また、輸送した物を地表に置く場合は、物件投下に該当しません。
以上が原則のルールですが、国土交通大臣の承認を受けられた場合は、ルール外でもドローンを飛行させることができます。
飛行させたいシーンによって、複数の承認申請が必要です。どの承認が必要となるかをよく吟味して、申請を行いましょう。
また、航空局によると、申請に対する承認審査は、土日祝日などをのぞいて、約10日間ほどの時間がかかるとのこと。
申請内容に不備があった場合、さらに時間がかかることも。
時間に余裕を持って申請するようにしましょう。
ドローンを飛ばせる場所を知る方法
※写真はイメージ
地域によって、ドローンを飛ばせる場所はさまざま。飛ばせる場所を知る方法を紹介します。
アプリやウェブサイトを利用する
ドローンの使用者向けに、ドローンを飛ばせる場所の情報を提供しているアプリが複数あります。
ドローンフライトナビ-飛行制限確認地図
App Store スクリーンショット
『航空法』と『小型無人機飛行禁止法』に基づいて、飛行禁止区域を表示してくれるアプリ。
人口集中地区は赤色、空港周辺区域は青色、重要施設がある区域は黄色で表示してくれます。
さらに、指定した場所の日の出、日の入り時刻を表示する機能も。
毎回、国立天文台のウェブサイトを確認する必要がないので便利です。
ただし、Android端末には対応していません。
DJI 安全飛行フライトマップ
一般消費者向けドローン市場で、世界シェア7割を担うドローンメーカー『DJI』のウェブサイト上で、飛行区域を確認することができます。
DJI安全飛行フライトマップ スクリーンショット
DJI安全飛行フライトマップ スクリーンショット
サイト上では、色別に飛行制限空域や人口密集地域を表示。
おすすめの飛行可能空域も表示してくれます。
ドローンを飛ばせる場所の見当がつかない人は、『DJI安全フライトマップ』で探してみるといいでしょう。
国土地理院
国土地理院 スクリーンショット
国土地理院のウェブサイトで人口集中地区や空港などの周辺空域を検索することができます。
地図の最新情報と飛行可能区域を照らし合わせたい人におすすめです。
ほかにも、ドローンを飛ばせる場所が探せるアプリやウェブサイトはいくつか存在します。
上記アプリやウェブサイトで調べた上で、「実際に飛行可能か」「地域への申請は必要か」など、入念に調べるようにしましょう。
ドローンの飛行禁止の例外もある
さまざまなルールのあるドローンですが、本来であれば飛行禁止の場所でも、飛行可能になる場合があります。
飛行禁止エリアの例外パターン
※写真はイメージ
飛行禁止エリアであっても、土地の所有者であったり、管理者、所有者の同意を得たりすれば飛行可能です。
具体的には、下記が飛行禁止エリアの例外に該当します。
・対象施設の管理者またはその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等がその土地の上空で行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、その土地の上空で行う飛行
・国または地方公共団体の業務を行うための飛行
ただし、『防衛関係施設』『空港の敷地』『空港区域の上空』の飛行は、対象施設管理者の同意が必要です。
また、飛行禁止エリアの例外に該当しても、施設によっては、都道府県公安委員会などへの通報が必要なので注意してください。
ドローンをヒモで係留した場合
※写真はイメージ
長さは30m以内の、十分な強度のヒモなどでドローンを係留した場合は、上記で説明した、禁止または遵守すべきルールの例外となります。
例外として許される飛行がこちら。
・人口密集地上空における飛行
・夜間飛行
・目視外飛行
・第三者から30m以内の飛行
・物件投下
関係者以外の立入りを制限する看板やコーンなどによる表示や、補助者による監視や口頭警告などを行えば、許可承認が不要になります。
ただし、自動車や航空機など、移動する物への係留や、ドローンにつながれたヒモを手に持つなど、固定点が移動する飛行は該当しません。
また、空港周辺や緊急用務空域、150m以上の上空、イベント上空、危険物輸送などのルールは例外に該当しないので注意してください。
飛行禁止の場合でも許可申請を行うことができる
法律でドローンの飛行が禁止されている場合でも、条件内であれば許可申請を行うことができます。
オンラインと郵送で許可申請ができる
※写真はイメージ
国土交通省の運営するサイトである『ドローン情報基盤システム(DIPS)』上で、オンラインの許可申請ができます。
許可申請については、ドローンを飛行させる予定日の10日前(土日祝日等を除く)までに行いましょう。
申請に不備があった場合、承認まで時間がかかる場合があるので、飛行予定日が決まったら早めの申請を行ってください。
また、オンライン申請以外に郵送での申請もできます。その場合、郵送にかかる日数も計算して余裕を持った申請を行いましょう。
まずはドローン専用練習場で慣れよう
※写真はイメージ
各種申請には、10時間以上の飛行経歴が必要などの基準が設けられています。
申請が必要な状況下でドローンを飛ばしたいのなら、まずは操縦経験を積まなければなりません。
ドローンが普及したことにより、ドローン専用練習場や屋内施設も設立されているので活用してください。
ドローンについての知識を学び、技術を磨けるドローンスクールの講習を受けてもいいでしょう。
法律違反をした場合に科せられる刑罰
※写真はイメージ
小型無人機等飛行禁止法を違反した場合の刑罰
『小型無人機等飛行禁止法』を違反した場合の刑罰がこちら。
・警察官などは、違反者に対して、機器の退去その他の必要な措置をとることを命令することができる。
・やむを得ない限度において、小型無人機等の飛行の妨害、機器の破損その他の必要な措置をとることができる。
・命令に違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(レッドゾーンの飛行は命令の有無を問わず罰則適用)
また、『航空法』に違反した場合、50万円以下の罰金を科されます。
「知らないうちに違反していた」ということのないよう、守るべきルールをしっかり頭に入れておきましょう。
条例が定められている場合もある
※写真はイメージ
ドローンを飛ばす時に順守しなくてはならないのは『小型無人機等飛行禁止法』と『航空法』です。
そのほかにも、土地によって定められている条例に注意しなくてはなりません。
法律は日本全国で適用されますが、条例は都道府県や市町村ごとに独自で定められています。
例えば、『東京都港湾管理条例』では、一般公衆に開放していない港湾施設におけるドローンの飛行は原則禁止です。
このように、その都道府県や市町村ごとに定められている条例の内容はさまざま。
もしも旅先でドローンによる空撮をしたいと思ったら、事前に条例が定められているかどうかを確認するようにしましょう。
条例を違反すると罰則が科せられることがあります。
ルールを守ってドローンを飛ばそう
※写真はイメージ
ドローンは機体重量によって航空法が適用されるか否かが決まります。
小型無人機等飛行禁止法は機体重量に関係なく適用されるので、十分に注意が必要です。
事前に自分の持っているドローンを飛ばせる場所はどこなのかを調べて、法律を順守しながら安全な飛行を心がけましょう。
また、飛行禁止エリアでも許可申請を行えば承認されることがあります。
とはいえ、まずはドローンの操縦に慣れてから挑戦するようにしましょう。
[文・構成/UPDATE編集部]